2025年(令和7年)4月から5月にかけて開催された「ストックホルム条約第12回締約国会議(COP12)」にて、新たに3つの物質群が条約附属書A(廃絶)に追加されることが決定されました。
この国際的な決定を受け、日本国内においても「化学物質審査規制法(化審法)」において、これらの3物質群を「第一種特定化学物質」に指定する方針が固まっています。これにより、原則としてこれらの物質の製造、輸入、および使用(試験研究用途を除く)が禁止されることになります。
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