2026年4月1日より施行される「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」について、その概要が公表されました。
廃熱利用による排出量算定の見直し
今回の改正は、2025年6月に開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」での議論を踏まえたものです。具体的には、廃棄物の焼却に伴う廃熱の供給を受けた者が、他者から供給された熱を使用する際の排出量算定において、当該廃熱の使用による排出量を計上不要とすることが決定されました。
これに伴い、令第7条第1項第1号イ(4)に定める「熱」の定義に、「蒸気(前号に掲げるものを除き、廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)並びに温水及び冷水(廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)」が追加されます。そして、これらの熱に係る係数は零となります。
その他の改正と施行期日
上記以外にも、所要の改正が行われます。この改正省令の施行期日は令和8年(2026年)4月1日です。
詳細な改正案や新旧対照表については、環境省のウェブサイトで公開されています。
出典: 元記事を読む
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