大統領の措置
アメリカ合衆国と中華人民共和国との間の経済貿易協定に整合した相互関税率の修正
大統領令
2025年11月4日
アメリカ合衆国憲法及びアメリカ合衆国の法律(国際緊急経済権限法(合衆国法典50編1701条以下)(IEEPA)、国家緊急事態法(合衆国法典50編1601条以下)、1974年通商法第604条(改正を含む。)(合衆国法典19編2483)、及び合衆国法典第3編第301条を含む)により大統領として私に付与された権限に基づき、私はここに以下の事項を決定し、命令する。
第1条 背景2025年4月2日付大統領令14257号(大規模かつ持続的な米国物品貿易赤字の一因となる貿易慣行を是正するための相互関税による輸入規制)において、大規模かつ持続的な米国物品貿易赤字に反映されている状況(それらの赤字の結果を含む)は、その発生源の全部または大部分が米国外にある、米国の国家安全保障および経済に対する異常かつ並外れた脅威を構成すると判断しました。私はこの脅威に関して国家非常事態を宣言し、この脅威に対処するため、必要かつ適切と判断する追加の従価関税を課しました。
2025年4月8日付大統領令14259号(中華人民共和国からの低額輸入品に適用される相互関税および関税率の改正)および2025年4月9日付大統領令14266号(貿易相手国の報復措置および協調を反映するための相互関税率の修正)において、大統領令14257号で宣言された緊急事態への対応として講じられた措置に対する中国の米国に対する報復措置を認識し、中華人民共和国(PRC)からの輸入品に適用される従価関税率を引き上げました。
その後、米国は、両国の経済関係における貿易相互性の欠如、およびそれによって生じる米国の国家および経済安全保障上の懸念に対処するため、中国との協議を開始しました。したがって、2025年5月12日付大統領令第14298号(中華人民共和国との協議を反映させるための相互関税率の修正)および2025年8月11日付大統領令第14334号(中華人民共和国との継続中の協議を反映させるための相互関税率のさらなる修正)において、私は、大統領令第14257号で宣言された緊急事態に対処するため、改正後の大統領令第14257号に基づき中国に課せられた引き上げられた従価関税の適用を停止し、代わりに中国の品目に10%の追加的な従価関税率を課すことが必要かつ適切であると判断しました。この停止期間中、米国は中国との経済関係における貿易の相互性の欠如、ならびにその結果生じる米国の国家および経済安全保障上の懸念に対処するため、中国との協議を継続しました。
2025年10月30日に大韓民国で中華人民共和国の習近平国家主席と会談した後、米国と中国は経済貿易関係に関する歴史的かつ記念碑的な合意(クアラルンプール共同協定または協定)に達した。 この協定に基づき、中国は、とりわけ、希土類元素およびその他の重要鉱物に対する中国の現行および提案されている強制的な世界的な輸出規制を延期し、事実上撤廃すること、米国の半導体メーカーおよび半導体サプライチェーンの他の大手企業に対する中国の報復に対処することを約束した。 中国はまた、大豆、モロコシ、丸太など、米国の経済と一般福祉に不可欠な米国農産物輸出品を購入することを約束した。中国は、米国に対する多くの報復措置を停止または撤廃することを約束しており、これには、2026年12月31日まで広範な米国農産物への関税賦課を停止すること、米国からの輸入品に対する中国の市場ベースの関税除外措置を2026年11月10日まで延長することなどが含まれます。
米国は、これに対し、中国からの輸入品に対する相互関税の引き上げを2026年11月10日午前0時1分(東部標準時)まで停止することなどを約束しました。
私の判断では、この協定は非互恵的な貿易協定の改善に役立ち、米国の経済および国家安全保障上の懸念に対処するものとなるでしょう。本協定は、米国の貿易赤字を削減し、米国経済を活性化させ、米国が国防、エネルギー部門、その他米国経済及び国家安全保障に不可欠な物資へのアクセスを確保すること、米国の農業インフラを強化すること、米国の製造業及び防衛産業基盤を強化すること等により、米国の貿易赤字の影響に対処するものである。
したがって、私は、大統領令14257号で宣言された国家非常事態に対処するため、米国と中国との間の本協定を実施することが必要かつ適切であると判断した。したがって、私は、2026年11月10日午前0時1分(東部標準時)まで、中国への輸入品に対する相互関税の引き上げの停止を継続することが必要かつ適切であると判断した。
第2条 実施米国統一関税表第99章第III節の米国注2の項9903.01.63及び(v)(xvii)(10)は、2026年11月10日午前0時1分(東部標準時)まで引き続き停止される。
第3条 監視及び勧告(a) 財務長官、商務長官及び米国通商代表部は、国務長官及び適切と判断するその他の当局者と協議の上、大統領令14257号で宣言された国家非常事態の根底にある状況(米国の貿易赤字、二国間貿易関係における相互主義の欠如、異なる関税率及び非関税障壁、国内賃金及び消費財輸入を抑制する米国の貿易相手国の経済政策、米国の国内製造基盤の強さ、米国の防衛産業基盤の強さ、その他関連要因を含む)を引き続き監視するものとする。財務長官、商務長官及び米国通商代表部は、これらの状況について随時私に報告するものとする。特に、財務長官及び米国通商代表部は、本協定に基づく中国のコミットメントの履行状況及び進捗状況について私に報告するものとする。
(b) 中国が本取決めに基づくコミットメントを履行しない場合、私は、大統領令第14257号で宣言された緊急事態に対処するため、必要に応じて本命令を修正することができる。
(c) 財務長官、商務長官、及び米国通商代表部は、国務長官、国土安全保障長官、経済政策担当大統領補佐官、貿易製造担当上級顧問、及び国家安全保障問題担当大統領補佐官と協議の上、更なる措置の必要性を示唆する可能性があると判断するあらゆる状況を私に引き続き通知し、また、大統領令第14257号で宣言された緊急事態に、より効果的に対処すると判断される追加措置を私に引き続き勧告するものとする。
第4条 委任適用法に従い、財務長官、商務長官、国土安全保障長官、及び米国通商代表部は、本命令の実施及び効力発生に必要な場合、規則、規制、又は指針の制定を含む措置を講じ、並びに大統領に付与されたすべての権限(IEEPAによって付与されたものを含む)を行使するよう指示され、権限を与えられる。財務長官、商務長官、国土安全保障長官、及び米国通商代表部は、適用法に従い、それぞれの省庁又は機関内においてこれらの機能のいずれかを再委任することができる。すべての行政省庁及び機関は、本命令を実施するために、その権限の範囲内であらゆる適切な措置を講じなければならない。
第5条 分離可能性 本命令のいずれかの規定、又は本命令のいずれかの規定の個人若しくは状況への適用が無効と判断された場合でも、本命令の残りの部分及びその規定の他の個人若しくは状況への適用は影響を受けない。
第6. 一般規定 (a) この命令のいかなる規定も、以下の事項を損ない、またはその他影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
(i) 法律により行政部門もしくは行政機関、またはそれらの長に付与された権限。
(ii) 予算、行政、または立法に関する提案に関する行政管理予算局長の職務。
(b) この命令は、適用法に従い、かつ歳出が確保されることを条件として実施される。
(c) この命令は、合衆国、その省庁、機関、または団体、その役員、職員、代理人、またはその他の者に対して、いかなる当事者もコモン・ロー上または衡平法上執行可能な、実体上または手続上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。
(d) この命令の公布にかかる費用は、米国通商代表部が負担する。
ドナルド・J・トランプ
ホワイトハウス
2025年11月4日
出典: 元記事を読む
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