この記事のポイント
- PFAS(有機フッ素化合物)の一種である長鎖PFCAなどが第一種特定化学物質に指定されます。
- 特定化学物質が使用された製品の輸入や、製造・取扱いに規制が強化されます。
- 改正政令は2026年11月22日に施行される予定です。
- 詳細な改正概要や新旧対照表は環境省の報道発表資料で確認できます。
PFAS規制強化へ:施行令改正で特定化学物質を追加
経済産業省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを発表しました。この改正により、環境や人体への影響が懸念される化学物質に対する規制が強化されます。
改正の主な内容:規制対象物質の拡大
今回の改正の概要は以下の通りです。
- 第一種特定化学物質の指定
「長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)とその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」、そして「中鎖塩素化パラフィン(MCCP)」が新たに第一種特定化学物質に指定されます。これらの物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質として、製造・輸入・使用などが厳しく規制されます。 - 輸入・取扱いの制限
第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入が原則として禁止されます。また、これらの物質を取り扱う際には、技術上の基準に従うことが義務付けられます。 - 経過措置等
一部の項目には、施行にあたっての経過措置が設けられます。
今後のスケジュール
改正政令の公布、施行は以下の予定です。
- 公布日:令和8年5月22日
- 施行期日:令和8年11月22日(公布後6ヶ月後)
※第一種特定化学物質の指定、輸入・取扱いの制限に関する内容が対象となります。 - ※経過措置等については、公布日または公布後6ヶ月後に随時施行されます。
詳細情報について
今回の改正に関する詳細な情報、改正概要資料、新旧対照表については、以下の環境省の報道発表資料にてご確認ください。
出典: 元記事を読む
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