【環境部会】「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

・化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」を指定。
・第一種特定化学物質となる「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、「はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地」「半導体の製造に使用するエッチング剤」「半導体の製造に使用する反射防止剤」「半導体用のレジスト」等を指定します。
参考URL:【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251212001/20251212001.html
※リンク先に一部改正案・新旧対照表あり

政令案、理由(PDF形式:60KB)
要綱(PDF形式:103KB)
新旧対照表(PDF形式:89KB)

出典: 元記事を読む

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